「忖度」無しの報道 "なんか"日本の報道に違和感を感じている人へ ちょっとクセあり番組だけど フォローしたら良いことあるかも?
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公認会計士・志村智隆(金珍隆)が、旧ハイアス社から約7億円もの損害賠償を請求されている裁判が、
ますますヒートアップしている。
昨年11月18日の弁論準備手続で、志村氏は答弁書を提出。
不正会計スキームに関与したことは認めるものの、
「自分から提案したわけじゃない! 取締役に頼まれて渋々協力しただけ」と、なんとも弱気な反論を展開。
まるで「やらされただけ」と被害者ぶる姿に、裁判所内も失笑が漏れたとか。
ところが、話はそれだけじゃ終わらない。
旧ハイアス社の元取締役たちが同社から訴えられた別の裁判では、元取締役たちが「我々は外部の専門家である志村会計士を信頼して任せていただけ。全部の責任を押し付けるのはおかしい!」と真っ向反発。
さらには「志村氏の関与度も考慮して責任を分担すべき」と、志村氏に罪をなすりつける発言を連発。
互いに「アイツが悪い!」と指差し合う姿は、まるで子供のケンカさながら。
見ているこちらが赤面するほどの情けない展開だ。
元取締役たちの裁判では、ほぼ同額の7億円が請求されたが、今年3月27日の判決で約3億6000万円の賠償が認められた。
この結果を受け、志村氏の裁判の行方に注目が集まる。
7億円全額か、それとも減額か? 業界関係者も「この判決は今後の企業ガバナンスに影響を与える」と固唾を飲む。
次回、5月29日に予定される弁論準備手続で、新たな火花が散ることは間違いない。
志村氏の7億円裁判、泥沼の結末はいかに!?
本誌は引き続き、このスキャンダルの核心を追う!
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今回は、第3回目の最終回です。
第一回の記事はこちら
第二回の記事はこちら
考察4の政治的コントロールの存在を証明するものではないとする批判があり
司法府が行政府をひいきしているだけで、特定の政党に偏っているとは限らない。
「官僚優位説」によれば、裁判官は政治家ではなく法務官僚の意向に従っているだけ
公職選挙法第138条の重要性
政党の影響が直接現れるケースとして、公職選挙法第138条(戸別訪問禁止)をめぐる判決を分析
自民党は戸別訪問禁止を支持し、野党(特に共産党)は反対していた。
この条文に対する裁判官の判決を、政治的コントロールを示す証拠となるかを検証
・合憲とଉた裁判官:37人
・違憲とଉた裁判官:9人
・最高裁は一貫して合憲判断を維持
分析結果 / 判決前の状況
違憲判決を下した裁判官は、もともと不遇なポストにいたし、
総括判事を経験していない。
※ 総括判事は、裁判所の部(合議体)の事務を総括する裁判官で、その部の長に相当
判決後のキャリアはどうなったのか?
違憲判決を下した裁判官のキャリアは、判決後に若干改善したが、平均的なレベルにとどまる。判決後のキャリアの格下げは見られないが、そもそも最も不遇なポストにいたためそれ以上格下げできない状況。
違憲判決を下した裁判官は、次の10年間、地方支部で過す期間が長くなり、総括ポストに就く可能性が低下。
最終的な結論
裁判官のキャリアは、単なる能力や勤勉性ではなく、政治的要因によっても決まる。
青法協の会員や反政府的な判決を下した裁判官は、不利なキャリアパスをたどる。
政府にとって不都合な裁判官は、行政責任のあるポストにはつけず、地方支部へ左遷
これは直接的な政治介入ではなく、間接的なコントロールによるものと考えられる。
日本の司法は完全に独立しているわけではなく、政治の影響を受けていることが統計的に示された。
J・マーク・ラムザイヤーの
「日本における司法の独立を検証する」
この論文の分析では、日本の司法は、完全な独立はしておらず、
政治の影響を受け反政府的な判決を下しにくく、
裁判官の出世にも大きく関わることが分かった。
権力者への忖度判決が多く見られ、権力者が望めば白が黒になる可能性すら感じる。
隠匿退蔵物資事件は、旧日本軍が戦時中に民間から接収した貴金属や軍需物資が行方不明となり、その一部が政界に流出した事件。
この事件は、GHQが日本を占領していた1947年に発覚し、これを受けて「隠匿退蔵物資事件捜査部」がGHQの指導のもとで設立。
これが後に、東京地方検察庁特別捜査部になった。
GHQから権限が移譲されたCIAが東京地方検察庁特別捜査部を管轄しているのでは?
という所以。
ロッキード事件
1970年代に発覚した日本の政治界における大規模な汚職事件で、アメリカの航空機製造会社ロッキード社が日本の政治家に対して巨額の賄賂を支払ったことが問題となった。この事件では、当時の首相田中角栄が逮捕
日航123便墜落事故
1985年に発生した日本の航空史上最悪の事故で、520人が死亡。この事故の原因は、ボーイング社による修理ミスとされており、特捜部は日本航空の業務上過失致死傷罪について捜査を行った。事故後、特捜部は日本航空の関係者を捜査し、業務上の責任を追及しましたが、ボーイング社に対する訴訟は行われなかった。
オウム真理教事件
1995年に発生した地下鉄サリン事件を含む一連の凶悪事件。特捜部は、オウム真理教の幹部や信者に対する捜査を行い、教団の犯罪行為を追及
陸山会事件
民主党の元代表である小沢一郎に関連する政治資金の不正問題。特捜部は、小沢氏が政治資金規正法に違反したとして捜査を行い、彼を起訴
時の権力者に逆らう者、都合の悪い者、都合の悪い事柄に対しては、司法は、不当逮捕、人質司法なんでも有りで、潰しに来る体質であり、低レベルなままで世界から批判を浴びているのが現状。
日本の「人質司法」と呼ばれる制度は、被疑者や被告人が無罪を主張したり黙秘したりすることで、逆に長期間の身体拘束を受けるという問題を抱えている。
保釈制度の改善
現在の日本の司法制度では、被告人が自白しない限り保釈が難しい状況がある。
特に、否認している場合の保釈率は非常に低く、これが冤罪を生む一因
推定無罪の原則を徹底
被疑者が無罪を主張している場合でも、身体拘束を正当化する理由を厳格に見直す必要がある。
保釈の運用を国際基準に沿ったものにする
保釈の基準を見直し、無罪の推定を尊重する形で運用を改善することが必要
取調べの全過程を録音・録画する
取調べの透明性を高めるために、すべての取調べを録音・録画し、弁護人が立ち会う権利を保障することが重要
取調べ方法の見直し
国際基準に照らして、取調べの方法を適正化し、自白を強制するような手法を排除する必要がある。
法律の改正
人質司法解消法の制定
人質司法を解消するための法律を制定し、具体的な手続きを明文化が必要。
刑事訴訟法の見直し
現行の刑事訴訟法における曖昧な条文を明確化し、被疑者の権利を保障するための改正が必要
市民への啓発活動
人質司法の問題についての理解を深めるための啓発活動を行い、一般市民の意識を高めることが必要。
メディアの役割
メディアが捜査機関からの一方的な情報を鵜呑みにせず、事件の真相をしっかりと報道することが重要
日本の司法制度を世界水準へ押し上げるには、上記のような、大幅な改善が必要であり
21世紀のデジタル化が進んだ現在で、未だに密室で、脅しによる取り調べが横行し
権力者に媚びへつらうことで出世街道に乗るなど、飽きれた司法制度の改革が急務である!
と述べさせていただいて、筆を置かせていただきます。
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YouTubeで警察の不正を糾弾する活動を続けている「鈴木薫」氏。
彼のチャンネルは、単なる告発に留まらず、実際に逮捕・勾留され、国家賠償請求を勝ち取った体験に基づいています。
今回のインタビューでは、彼が体験した2度の逮捕、冤罪、人質司法の実態、そして国家賠償を通じた闘いについて伺いました。
—
最初の逮捕は、実家でガラスを割ったことが発端。
おばあさんが警察に通報し、なんと警察官30名以上・パトカー5台・機動隊まで動員される騒動に発展。
暴力も犯行もないにもかかわらず、現行犯逮捕。警察の「指示通りにガラスを指差した」行為が“自白”と見なされ、
そのまま留置所に収容されたといいます。
「現場を見ていないのに逮捕。おかしくないですか?」
彼はその後、勾留延長が認められず釈放されますが、違法捜査への不信感から警察を撮影する活動を開始します。
—
初の逮捕後、鈴木氏は警察署前での抗議活動と撮影を継続。
「不当逮捕を認めろ」と訴えながら、YouTubeに警察官の対応を記録して公開。
警察は次第に名前を名乗らなくなり、敵対的な対応が強まっていきました。
そして2024年1月、ついに「建造物侵入」として2回目の逮捕。
警察署内に一瞬入っただけで、カメラを回していたことが決め手だったとされます。
「『カメラやめてくれ』と言ったら逮捕されました。あれは明らかに見せしめです」
この逮捕により、鈴木氏は約5ヶ月間も留置所に勾留されました。
—
鈴木氏は2回目の事件で起訴され、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の判決を受けます。
途中、祖母の葬儀に参列するための勾留停止も、身元引受人の職業(キャバクラ経営)を理由に却下され、
葬儀には出席できませんでした。
「家族がいて、お金もあるのに、職業で拒否される。これは明らかに憲法違反では?」
さらに驚くべきは、取り調べや勾留中に弁護士から「認めたほうが楽」と言われ、精神的にも追い込まれていたため、
無実を主張する余力がなかったと語ります。
—
そんな中、鈴木氏は「1回目の逮捕時の長時間の拘束」に対して国家賠償訴訟を起こし、見事勝訴します。
違法な長時間拘束が認定され、15万円の賠償が命じられました。
「自分で2年間、毎日3時間調べて証拠を揃えました。絶対に勝ちたかった」
しかし、訴訟費用は約27万円。勝訴しても赤字だったと言います。
それでも、司法の不当さを明らかにした意義は大きく、複数の新聞でも報道されました。
—
残念ながら、2審では一審判決が取り消されます。
さらに刑事裁判も平合罪(建造物侵入+偽計業務妨害)で有罪が確定。
鈴木氏は現在、最高裁への上告を準備しながら、新たな国家賠償請求や再審請求を検討しています。
「証拠は家にある。でも勾留されていて提出できなかった。これは戦略的に“証拠を潰された”んだと思っています」
—
鈴木氏は最後にこう語ってくれました。
「国家賠償は誰でもできる。チャットGPTやホーテラスを使えば、弁護士なしでも道は開ける」
不当な取り調べや勾留で人生が壊される前に、「戦う」という選択肢がある。そのことを、自らの体験を通じて訴えているのです。
—
関連リンク
YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/watch?v=IfHJz49S0dw
X(旧Twitter):https://x.com/keisatu_GOMI
—
この記事が冤罪・不当逮捕・人質司法に対する理解と問題意識を深める一助となれば幸いです。
コラムニスト:根本 良輔(ねもと りょうすけ、1994年6月21日)
東京都練馬区出身。くりのみ保育園、大泉南小学校、大泉第二中学校卒業。石神井高校、芝浦工業大学を卒業後、東京大学大学院へ進学し(のち中退)、電気工学の研究に従事する。会社経営者、政治活動家、つばさの党幹事長。二児の父。
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日本の司法は、未だに独立していないのでは?
J・マーク・ラムザイヤーの「日本における司法の独立を検証する」
参照しながら3回シリーズで考察していきます。
今回は、第2回目です。
第一回の記事はこちら
https://www.sakurafinancialnews.com/20250521-2/
キャリアの開始と継続
日本の裁判官は、司法研修を修了した後に法曹キャリアを開始し、定年や辞職まで裁判官としての職務を続ける。
任期と再任命
下級裁判所の裁判官は10年の任期で再任命される。再任命権は内閣総理大臣持つが、実質的には最高裁事務総局に委任されている。
判決の決定プロセス
● 裁判官は単独または三人の合議制で判決を下す。
● 少数意見は公表されない。
● 補助員(アメリカのクラークに相当)判決文を作成することはない。
● ケースの割り振りは裁判所のルールに従い、裁量の余地はない。
日本の裁判官は、以下のように多様なポストを経験
①赴任地が定期的に変わる
②高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、地方支部など、階層に応じて任命先が変化するが格下げが必ずしも不名誉なことでは無い。
権威の高いポスト
高等裁判所の長官、地方裁判所や家庭裁判所の所長、総括判事など
最高裁事務総局や法務省での役職。最高裁事務総局の役職
裁判官への人事評価はどうなっている?
判決内容や業績、勤務態度などに基づくのはもちろんだが、政府や上級裁判所の意向に沿った判決を下すことで、高い評価や望ましいポストへの配置が期待できるといれており
権力者側に有利な判決が横行するのでは?と懸念の声も
組織内の圧力
裁判官は組織内での評価や人間関係を考慮し、組織の方針や上司の意向に反する判決を
避ける傾向にあり、これも司法の独立性に影響を及ぼす要因
司法制度の構造的特徴
人事システム
日本の司法制度では、裁判官の人事は中央集権的に管理されており、上級裁判所や司法行政部門が大きな影響力を持っている。
この構造により、裁判官は上層部の意向を無視できない状況にある。
評価基準の不透明性
人事評価の基準が明確でないため、裁判官は評価者の主観や組織の雰囲気に敏感になり、
忖度が横行。
裁判官の独立性への悪影響
事務総局が人事権を握っているため、裁判官は自身の評価や昇進を考慮し、上級裁判所や政府の意向に沿った判決を下す傾向が指摘されている。
制度的な課題
最高裁事務総局の強力な人事権限が、裁判官の独立性を損なう可能性があるとして、制度改革の必要性が議論されているが、忖度傾向は変わっていない。
政府が当事者となる裁判で、不利な判決を下した裁判官がどのようなキャリアをたどるか
を分析。「反政府判決」を下した裁判官が不利なポストに回されるかどうかを検証
データ収集の問題
全体の276人の裁判官のうち、1965年採用で1985年まで在職ଉた54人を詳細に分析。
分析結果
政府に不利な判決を下ଉた裁判官は、不利なポストに任命される傾向にある。
ただし、任地には明確な影響が見られず、主に「ポストの格」に影響が出る。
1975-1984年に「反政府判決」を多く下した裁判官ほど、1980年代に人気のある都市のポ
ストを得る可能性が低く、反政府判決を多く下すと、大都市への赴任の可能性が減る。
1975-1984年の間に一度でも反政府判決を下した裁判官は、1980年代に権威の高いポスト
(行政責任を伴うポスト)に就く可能性が低下する。
分析の要点まとめ
1. 反政府判決を下した裁判官は、不利なポストに回される可能性が高い。
2. 特に、行政責任を伴うポストへの任命が制限される。
3. 任地(都市か地方か)には明確な影響は見られない。
4. 政府は裁判官を「罰する」戦略を持つ可能性がある
考察5以降は、次回に続きます。
お楽しみに。
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今回は、第一回目です。
日本の検察は、起訴するかどうかの判断を非常に厳格に行い、起訴率が99%を超えるという「人質司法」とも称されるシステムが存在する。このため、無実の人が長期間拘留されることがあり、国際的には人権問題として批判されている。
こうした問題を踏まえて
こちらの論文を基に、ラムザイヤー氏は、日本の司法制度が表面的には独立しているとされる一方で、
実際には政治的な影響を受けていることを示した。
さくらフィナンシャルニュースでは、ラムザイヤー氏の論文の内容に触れながら
彼の論説を紹介しつつ、解説していきたいと思います。
裁判官のキャリアと政治的響
日本では、1960年代に左翼系の団体に所属していた裁判官は、
1980年代になっても魅力の無いポストに配属されてしまう傾向があった。
政府に不利な判決を下した裁判官は、魅力の無いポストへ追いやられるリスクが高い。
選挙関連の判決で、戸別訪問の禁止を違憲と判断した裁判官も、キャリア上不利な扱いを受けたと確認された。
最高裁の事務総局が裁判官を監視・評価、その結果を基に3年ごとのポストと配属を決定
研究手法
● データ分析: 1961年~1965年に採用された276名の裁判官の経歴データを収集・分析。
● 統計モデル: オーダードプロビットモデルを用いて、裁判官の初任ポストやその後の
キャリアの決定要因を分析。
これらの分析の結果
魅力的なポストへの配属は、政治的要因も大きな影響を及ぼしている。
日本の裁判官は、明確な政治的介入なとも、政権党に有利な判決を下すよう圧力を受る
インセンティブ構造に組み込まれている。このような制度構造は、裁判官の中立性や独立性を損なう要因に。
日本の裁判官が政治的影響を受ける可能性があることを示したが、これは政治家が直接介入しているのではなく、
司法制度が内在的に持つ構造によるものと結論
政権与党に忖度することが通例になってしまっている。
以下の三つの視点から詳細に分析
①司法の人事制度を通じた操作
日本では裁判官の人事(昇進、異動、評価)司法行政(最高裁判所事務総局)によって管理されており、
この構造が「司法の独立」を制限する可能性がある。
昇進や配置の決定基準が不透明であり、裁判官の業績評価、特定の判決傾向に依存している可能性が指摘されている。
特に、政府に有利な判決を下した裁判官の昇進しやすい場合、
裁判官が独立した判断を下すことに対する圧力となることが示唆されている。
②経済学的モデルの適用
・ラムザイヤーは、裁判官の行動を合理的選択モデル(経済学的視点)に基づいて説明している。
・裁判官は、自身のキャリア(昇進、配置)や報酬を最適化するために行動すると仮定し、その仮定に基づき、裁判官が「政府の期待に沿った判決」を選択する動機を持つ可能性が議論されている。
裁判官が「独立した判決」を下すことで、キャリア上のリスクを負う、政府の期待に
沿うことでキャリアを守るかという選択し、合理的な個人の行動としてモデル化されている。
結果、政府の期待に沿うことでキャリアを守るという選択をしている。
③実証研究
・判決傾向と昇進の相関
政府に有利な判決を下した裁判官が、昇進や有利な配置を受ける傾向が統計的に示されている。
・地方裁判所の裁判官は比較的独立性を持つものの、高等裁判所では司法行政の影響が強まる傾向があると指摘。高等裁判所の裁判官は、政府に関連する案件で政府に有利な判決を下すと、キャリア上の利益に繋る可能性を示唆。
この分析により、日本の司法制度における「独立」の課題が浮き彫りに。
裁判官が合理的な個人としてキャリアを考える場合、政府や司法行政の期待に応じた行動を選択することのリスクが強調され、日本の司法や、裁判官の人事管理を通じて操作さ
れる可能性の高さ、構造的な問題が浮き彫りに。
考察3以降は、次回に続きます。
お楽しみに。
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