「忖度」無しの報道 "なんか"日本の報道に違和感を感じている人へ ちょっとクセあり番組だけど フォローしたら良いことあるかも?
創価学会員でありながら、SNSを通じて、創価学会に対し苦言を内外に発信し続ける通称 七ツ星さん。
2024年9月26日、聖教新聞をSNSにて無断使用することが著作権侵害だとして、創価学会が七ツ星さんを訴えて敗訴した。
その後創価学会は期日前日の2024年10月15日に控訴。
2025年1月28日、第1回口頭弁論。学会側はリモート参加。
そして2025年4月17日、第2回口頭弁論が行われた(清水響裁判長)。
今回創価学会側は、新たな中村秀一弁護士を交えて、西口伸良弁護士・堀田正明弁護士・長谷川伸城弁護士・甲斐伸明弁護士・大原良明弁護士と6名が揃い踏みした。
開廷して一番、裁判官と創価学会側の中村弁護士とのやり取りがあった。
引用記事の映り込みについての確認だという。
例えば一つの記事を引用する場合、映り込みで別の記事が画像に映り込んでいる場合。
この場合旧法が適応されるか 新法が適応するのかという議論が確認された。
裁判所は新法が適応されるのではないかということを発言。
原告の創価学会側は、旧法が適応するのではないかと反論した。
例えば、街中で撮影した写真や動画に、偶然ポスターやアート作品が映り込んでしまったようなケースにおいて、それが「軽微」かつ「付随的」であれば著作権侵害には当たらないと明文化されたのだ。
七ツ星さん側はまた、新たに創価学会側が見過ごしている、SNS上での聖教新聞引用ツイートを提出。
特に2名のアカウントは聖教新聞の引用が300件超えており、これを見過ごして七ツ星さんを訴訟することは不公平なこととして、見過ごすわけにはいかない。
七ツ星さんを弁護する佃克彦弁護士は、こんなに引用が見過ごされておきながら七ツ星さんの引用だけやり玉に上がっている事実を突きつけ、創価側の権利濫用を訴えた。
第2回口頭弁論後、七ツ星さんを弁護する山縣敦彦弁護士は次のように述べた。
「創価学会側は、新聞に掲載されている一部の写真が著作権侵害されたと主張している。問題となるのは、その著作権侵害されたとされる写真と、七ツ星さんのツイートとの関連性があるかどうか、そこが審議のポイントだ。
それなのにもかかわらず、『(創価学会の言い分が)写真だけではなく聖教新聞の記事全体を一体として見ているのが、おかしい』ということを言ってきているが、
そんなことはない。そこまで厳格に、著作物と七ツ星さんの言論の間に、直接の関連性、それもすごく狭くて厳しい関連性を求めるっていうのは、おかしいんじゃないかってこちらは主張している。裁判例なんかも出して、きちんと反論している。」
また、旧法が適用されても七ツ星さんの引用は著作権侵害には当たらないとした上で、裁判所が適用する新法のほうが、引用される映り込みの範囲は拡大されていると付け加えた。
「私と創価学会との裁判結果が、都議選・参院選真っ只中の創価学会に、少しでも冷や水を浴びせる事になる事を望んで、僅かでも頑張るつもりでおります。」
控訴審の進行に伴い、七ツ星さんの投稿が「引用」として保護されるか、学会側の著作権侵害主張が認められるかが焦点となる。
判決は同年7月31日の予定。
関連サイト:
さくらフィナンシャルニュース公式サイト
YouTube
公式X
弁護士ログ
note
「さくらフィナンシャルニュース」をご覧いただき
ありがとうございます!
もっと手軽に最新情報を受け取りたい方は、
⬇️LINEの友達追加をお願いします!⬇️
さくらフィナンシャルニュース公式Line