「忖度」無しの報道 "なんか"日本の報道に違和感を感じている人へ ちょっとクセあり番組だけど フォローしたら良いことあるかも?
カジノを含む統合型リゾート(IR)事業を巡る汚職事件で有罪判決が確定し、2025年3月に収監された秋元司元衆院議員(元自民党)。一連の裁判で秋元氏は一貫して無罪を主張し、「冤罪」であると訴え続けてきた。
今回、事件の概要と冤罪主張の根拠を整理する。
秋元司氏は内閣府副大臣としてIR政策を担当していた2017~18年、中国企業「500ドットコム」側から現金や旅費など計約758万円相当の賄賂を受け取ったとされ、収賄罪と証人買収罪で起訴された。証人買収については、保釈中に贈賄側の元顧問らに虚偽証言を依頼し、現金を渡そうとした行為が問われた。
東京地裁・丹羽敏彦裁判長(京都大学法学部 第45期司法修習生 1995年4月裁判官任官)は2021年9月、懲役4年・追徴金約758万円の実刑判決を言い渡し、東京高裁・安東章裁判長(第43期司法修習生 1991年4月東京地方裁判所判事補任官)もこれを支持。
最高裁第1小法廷・岡正晶裁判長(第34期司法修習生 1982年弁護士登録 2021年9月3日最高裁判事就任)は2024年12月、秋元氏の上告を退け、判決が確定した。
裁判所は「現金を渡したという複数の贈賄側の証言は、当時のメモなどから客観的な裏付けがあり、信用できる」と認定。
一方で、秋元氏側の「当日は議員会館にいなかった」などのアリバイ主張や、証人買収に関する「事実を証言してもらおうとしただけ」との弁明は退けられた。
秋元氏と弁護団は、事件が「冤罪」であるとする以下の主張を展開してきた。
贈収賄が行われたとされる日時・場所について、秋元氏側は「犯行は物理的に不可能だった」とする証拠(移動履歴やスケジュール表など)を提出したが、裁判所は十分考慮しなかったと主張。
賄賂授受があったとされる面会について、スケジュール表や記録に痕跡がない点を指摘。
秋元氏は「誤解を招く行動だったが、犯罪には当たらない」と主張し、証人買収の意図を否定。
有罪判決の根拠が「検察側の供述調書」に偏っており、物的証拠がほとんどないまま有罪となったと批判。
健康管理アプリなどのデジタルデータ(移動履歴等)も証拠として提出したが、裁判で採用されなかった点を問題視。
日本の司法が「有罪ありき」で進みやすく、自白・供述偏重の取り調べ体制が冤罪を生みやすいと指摘。
秋元氏は著書『事実無根』で「贈収賄が行われたとされる時刻、移動距離、移動時間、スケジュール等、全てにおいて犯行が行われた形跡はなく、むしろ『犯行は不可能だった』という証拠が歴然と存在している」と強調している。
秋元司氏のIR汚職事件は、最高裁まで争われた末に有罪判決が確定し、収監に至った。
しかし、秋元氏および弁護団は「物的証拠の希薄さ」「アリバイの存在」「証拠不採用」などを理由に冤罪を強く主張している。
一方、裁判所は贈賄側の証言やメモを重視し、秋元氏の主張を退けた。事件は、証拠の評価や司法のあり方、政治家の倫理をめぐる社会的議論を呼び続けている。
司法の現場では、裁く側と裁かれる側の認識の隔たりが深刻な問題となっている。
本誌コラムニスト・根本良輔が指摘する「日本に冤罪が多すぎる」との現実は、免田事件や袴田事件など歴史的な誤判事例によって裏付けられている。検察が起訴した事案がそのまま有罪判決につながる傾向は、「起訴=有罪」という前提で進む司法の構造的課題を浮き彫りにした。
本誌編集部が過去に実施した元受刑者へのインタビューでは、衝撃的な証言が相次いだ。
「納得のいく量刑で服役している者はほとんどいない」という声に加え、
「無実の罪で反省などできない」との訴えが複数確認されている。
この背景には、自白偏重の捜査手法と物的証拠軽視の風潮が根強く存在する。
秋元事件で提出された移動履歴データが採用されなかった事実は、司法の証拠評価プロセスに対する疑念を強く印象付ける。
すべての事件が冤罪ではないものの、「有罪率99.9%」という数字の陰で、真実を見極める努力が十分に尽くされているかどうかは重大な疑問だ。
裁判官の独立性と検察の証拠開示義務の在り方が、改めて問われている。
秋元司事件は単なる個別事案ではなく、日本の刑事司法が抱える根本的課題を象徴するケースとして、今後も議論を喚起し続けるだろう。
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