「忖度」無しの報道 "なんか"日本の報道に違和感を感じている人へ ちょっとクセあり番組だけど フォローしたら良いことあるかも?
愛知県に暮らすHさん(仮名)。年齢は40代後半。
70代の母親には3回ほど、不可解なことが起きていた。その度にHさんは母親の元へ駆けつけていた。
「緊急通報の件で誰がやったのか調べられるのかと、県警に電話したら、専門の部署へ代わるが、そこまではわかるんですが、何故か説明していない“母親の連れ去り”の件まで把握していて、その専門部署を案内され、どうも県警自体に専門の部署が置かれていたようです。
その人がいうには弁護士をつけた方がいいと勧められました。
弁護士が味方なら、そのまま依頼すればいいんですが、味方になってくれるのか敵側なのか不安で、付けられない。」
と吐露する。
このような怪しい事件が頻発して起こっており、行政も警察も対応をたらい回しにする。
相談する機関を見つけるも、有料で高額だったりと、一体誰に相談をしたらいいのかわからず右往左往している被害者が水面下に存在している。
しかもHさんという正真正銘の息子がありながら、見ず知らずの司法書士や弁護士、あるいは福祉士や介護士なる人物をあてがってくる悪質極まりない制度。
Hさん自身、後見人になる一番近い家族であり、一親等。そして行政書士や、2級ファイナンシャルプランナーの資格所有者だ。
Hさん自身、法定後見人は絶対に付けないで欲しいと断ってきた。しかし居所を教えてくれないのは、法定後見人がついてしまった可能性がある。
本来は、成年後見人は身内がなるもので、Hさんがもし、母親の後見人になるのだとしたら任意後見人となる。
被後見人の財産が身内に勝手に処分されることを防ぐため法定後見人制度を2000年から導入。
法定後見人は第三者によるものだ。
これに身内がなるケースもあるがそれは非常にレアケースだと言う。
法定後見人には、資格などは必要ない。誰でもなれるのだという。
しかし成年後見人の仕事をしたい司法書士は、成年後見人専門の公益法人に加入し、後見人の仕事に有り付くという。また地方の社会福祉事務所でも、成年後見人に対する専門の事業を立ち上げているところがみられる。
蚊帳の外で一体何を企んでいるのだろうか。
後見人の決定は家庭裁判所が行う。これにむらがる専門「後見人業者」、ビジネスとして関与する者たちがしゃしゃり出ている。
そうなると法定後見人は、誰がつくかわからない『後見人ガチャ』となる。
それに一度後見人がつくと解約は困難だ。
赤の他人に財産管理を任せることが合法化されているのが現状である。
2021年で、後見人をつけているケースにおいて
任意後見人利用者は1割、
後の9割は法定後見人を付けられているというのが現状だ。
これで今、事件になる大問題が生じている。
人権無視の強引な救急搬送。Hさんの母親のような“高齢者連れ去り”が2000年を過ぎてから全国で頻発しているというのだ。
東京家庭裁判所の家事部後見人センターによると
「法定後見人の不正は承知している。各裁判所でも不正防止策については手を打っている。根絶しきれてない、というのが現状である。しかし被後見人を強引に施設に連れ去るというのは把握していない。連れ去りについては何の罪に当たるのかはわからない。」と連れ去りについては認識していなかった。
しかし、noteなどのブログによると、理不尽な連れ去りの被害を受けた肉親が状況を書き綴っていたり、AbemaTVでも特集で、身内の連れ去り被害者が出演し、この被害をつぶさに語っている。
成年後見制度は「家族による財産侵害」を防ぐ名目で政府が推進しているが、実際には親族による深刻な不正は稀で、実は成年後見人制度を悪用するのは、親族がなる任意後見人よりも、専門職による法定後見人による事例が目立つ一方である。
だが、家庭裁判所は弁護士等の第三者を後見人に選任する傾向が強まっている。
結果として、被後見人の財産管理や意思決定が専門職に一任され、高額報酬や本人の意に反する処分が行われるなど、かえって財産・人権が損なわれる事例が相次いでいる。
制度の実態は「過剰な保護」による弊害を孕んでおり、見直しが急務である。
〈NPO法人では法定後見人が被後見人の財産を着服し逮捕者も出ている なぜ中止しないのか?〉
後見人制度では、身内を差し置いて勝手に権力を振るい、誘拐、財産まで管理できるとの問題から、このように横領事件が多発している。
成年被後見人の預金を横領着服したとして、東京地検は2013年12月27日、千葉県野田市の斎藤義明社会福祉士(64)が2011年4月〜2013年3月の間、男性の預金口座から計19回にわたって計969万円を引き出して着服したとして、業務上横領罪で在宅起訴。
公益社団法人佐賀県社会福祉会(鍋島美恵子会長)に所属する男性社会福祉士33歳が、成年後見人として管理していた被後見人5名の預貯金、合計約2,755万円を着服して逮捕された。さらに2人から計約696万円を着服していたことが明らかとなる。
横領金額は計3451万円に及ぶ。
2020年2月、沖縄県で、認知症などによる判断能力低下者を支援する制度が悪用事例として注目を浴びる。成年後見制度の保佐人であった女が、70代女性の口座から約122万円を不正に引き出したとして逮捕・起訴。
NPO法人権利擁護支援センターふくおかネット元理事長森高清一被告(66)は成年後見人制度で財産を管理していた高齢者2人から計1,280万円を横領し業務上横領などの疑いで在宅起訴。
仙台市青葉区の元社会福祉士、加藤誠被告(48)が、成年後見人として管理していた銀行口座から約1,200万円を横領し、業務上横領の罪で在宅起訴。
成年後見人である東京司法書士会に所属する、東京都港区の支部長も務めていた幹部でもある司法書士が、認知症や精神障害により判断能力が低下した被後見人の財産を管理する立場を悪用し、億単位の金額をギャンブル(競馬やtoto)に使用したとして起訴。
これらは氷山の一角だ。
高齢者や弱者を守る立場にあるNPO法人が、相次いで不正を働いている。これは高齢者ビジネスを目論んだ一種の組織犯罪のようにも見受けられる。
問題は、国会議員にも相談しているが、彼らは動こうとはしない。
秋元司元衆議院議員(53)も、このような高齢者連れ去り事案は以前から存在していたことを認識していると言う。
他人が土足で人の家に入り込み、後見人として平然と権力を振るうシステムは、強盗と同じではないだろうか。
小泉龍司法務大臣(73)は、成年後見制度の見直しについて、2024年2月15日に法制審議会に民法改正を諮問し、ようやくこの問題に着手しだした。
現行制度では、一度利用を開始すると原則として本人が亡くなるまで継続するが、必要に応じて期間を限定し、終了可能な仕組みを検討する。
また後見人の辞任や解任が難しく、柔軟性が皆無だったところを、家庭裁判所の判断で交代を容易にする制度の導入が議論されている。
国連障害者権利委員会が2022年に代行決定の廃止を勧告しており、本人の意思を尊重する支援付き意思決定への移行も議論の背景にあった。
成年後見制度が「本人の同意なく」後見人を選任したり、財産管理や契約の取消権を後見人に委ねる点が、障害者の権利を制限すると批判され、ようやく重い腰を上げた。
おかしいと思わず、早急に中止することもせず現在、内閣府も政治家も介入できないという現状は、加担する側の共犯と捉えられても過言ではない。
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